今の不安定な世の中で借金をしなければ生きていくことが出来ないという人がたくさんいると思いますが、自分の収入以上の借金をしなければ、安定した生活をすることが出来るんじゃないでしょうか。
しかし、一度借金をしてしまうとどうしても逃れることが出来なくて、自己破産手続きをしてしまうという人もいるようなのです。
自己破産手続きをしないまでも債務整理や任意整理をする人もおりますが、ここでは、自己破産や民事再生についてちょっと簡単にお話したいと思います。
民事再生や自己破産というのは、地方裁判所に申立てを行うものであり、司法書士には、訴訟代理権がなく、書類の作成のみを担当することになりますので、地方裁判所に申立てを行うときは、自分で行わなければならないのです。
ですから、民事再生や自己破産の申立てをするときは、司法書士と弁護士とのどちらに依頼するかで大きな差が出てくるのです。
例えてお話しますと東京地方裁判所では、破産手続きの時に弁護士が代理人となっていると即日面接という制度があり、破産申立てから3~4カ月程度で借金を無くすことが出来るのですが、司法書士の場合は、このような制度がなく、借金がすべて無くなるまで6カ月程度の期間がかかってしまうものなのです。