不安定な経済状況の中で借金をしてしまう人が多いと思います。

銀行などから借金をすることが出来る人は良いと思いますが、出来ないような方々は、闇金などから借金をしている人もいると思います。

借金を返すことが出来なくて、債務整理をしたり、自己破産請求をしたりしている人もたくさんいますが、ここでは、過払い金や任意整理についてちょっと簡単にお話したいと思います。

自分の借金の総額が140万以下の場合に任意整理したり、過払い金の回収などを依頼するときは、司法書士にも交渉権が認められているので、弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても基本的な違いはありません。

ですが、自分の借金が140万円以下かどうかというのは、債権者ごとに判断するのではなく、全ての債権者の総債権額で判断されるので、借り入れが複数あって、借金の総額が140万円を超える場合とか過払い金と借金の総額が140万円を超える場合には、司法書士の交渉権がありませんので、弁護士に依頼しなければなりません。

実際のお話なのですが、180万円もの過払い金が発生していたにも関わらず、賃金業者に交渉権の制限を主張されたために140万円で和解しなければならなかたという司法書士もいるようなのです。